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さくら接骨院 の日記

保険給付の種類・内容

2011.05.26

保険給付の種類・内容 ・保険給付通則 1)他法との給付調整 介護保険給付は、他法との給付と重複しない様に、次のように調整される。①労働者災害(労災)保障保険法では、労災の給付が優先される。②医療保険の場合は介護保険が優先される。③老人福祉法による在宅福祉サービスなどは介護保険から給付される。④生活保護の被保険者については、介護保険からの給付を優先し、利用者負担部分が介護扶助によって給付される。1号保険料も生活扶助により給付される。⑤公費負担医療の給付医療対象者には、介護保険の給付を優先し、介護保険の利用者負担分のみが公費医療負担から給付される。⑥障害者施策と介護保険の給付が重なるものについては、介護保険給付が優先する。 2)第3者行為と損害賠償請求権 第3者の行為によって要介護状態・要支援状態になった場合は、市町村は当該第3者に対する損害賠償請求権を取得する。 3)不正利得の徴収 偽りその他の不正行為により保険給付を受けた者に対して、市町村は、その不正利得を介護保険上の徴収金として強制徴収できる権限を与えられている。 ・保険給付の種類  介護保険の給付は、①介護給付②予防給付③市町村特別給付の3種類である。 ・保険給付の種類 1)          居宅介護サービス ①訪問介護②訪問入浴介護③訪問看護④訪問リハビリテーション⑤居宅療養管理指導⑥通所介護⑦通所リハビリテーション⑧短期入所生活介護⑨短期入所療養介護⑩痴呆対応型共同生活介護⑪特定施設入所者生活介護⑫福祉用具貸与 2)          居宅介護福祉用具購入費 入浴や排せつなどの福祉用具を購入した場合に支給され(償還払い)、居宅介護住宅改修費は手すりの取り付け、床段差の解消、便器の取り替えなど住宅改修をした場合に支給される(償還払い) 3)          居宅介護サービス計画作成費用 全額保険給付され、利用者負担は発生しない。 4)          施設介護サービス費の支給 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の3施設である。 5)          高額介護サービス費 1割の定率利用者負担が著しく高額になった場合に、費用負担の家計に与える影響を考慮し、負担が一定額を上回らないよう負担軽減を図るために行う保険給付。 6)          予防給付 要支援者に対して行われる給付で、給付内容は介護給付に準ずるが、施設給付はなく、痴呆対応型共同生活介護は対象にならない。 7)          市町村特別給付 市町村独自の保険給付。要介護状態の軽減、悪化の防止、要介護状態となる事の予防に資する。 *特別養護老人ホーム:介護保険法で、指定介護老人福祉施設となるのは、特別養護老人ホームのみである。 *公示:都道府県知事が、居宅サービス事業者の指定や指定の取り消しを行った場合には、その旨を公示する。

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