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さくら接骨院 の日記

保険給付の手続き

2011.05.25

保険給付の手続き  介護保険の給付を受けるためには、市町村に認定の申請をする必要がある。認定の申請は、指定居宅介護支援事業者等が代行できる。申請を受けた市町村は、原則として30日以内に認定を行う必要がある。なお、要介護状態等の認定をされた場合には、認定の効力は、申請時まで遡及して生じる。 1)認定審査と主治医の意見 被保険者からの認定審査を受けて、市町村の職員は、被保険者を訪問して、日常生活動作などの認定調査を行う。この認定調査は、指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員に委託することができる。介護支援専門員には、法律上の守秘義務が課せられている。もし被保険者が訪問調査や医師の診断に応じない場合には、申請は却下される。 2)審査判定  認定調査結果と、主治医の意見書等で介護認定審査会が行われる。審査判定は、次の3点について行う。 ①    要介護状態に該当するか否か ②    該当する要介護状態区分 ③    第2号被保険者については、要介護状態等が特定疾病によるものか否か? 3)審査・判定の結果通知 審査と判定の結果は、介護認定審査会から市町村に通知されるが、必要に応じて次の2点が付される。 ①    要介護状態の軽減または悪化防止のために必要な療養に関する事項(要支援者については、必要な家事援助に関する事項を含む) ②    サービスの適切かつ有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項 4)市町村による認定(決定)  市町村は、介護認定審査会の審査判定に基づいて認定を行い、被保険者に申請後30日以内に通知する。通知に際しては、被保険者証に要介護度(1~5)や要支援者に該当する旨を記載し、介護認定審査会の意見が付された場合にはそれを記載する。 5)認定の更新等  認定には有効期間が設けられ(原則として6カ月ごと)、定期的に更新を行う。具体的な更新期間は、3か月以上1年以内の範囲で認定される。認定に不服の場合は、都道府県の介護保険審査会に申し立てる。 6)住所移転時の認定  被保険者が他の市町村に住所を変更した場合は、移転前の市町村の認定を証明する書類で認定が受けられる。なお、これまでの老人福祉法による特別養護老人ホームに入所している者については、要介護状態に該当しない場合でも、経過措置として施行日から5年間は引き続き入所することが認められる。 7)介護認定審査会  介護認定審査会は,保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される合議体である。介護認定審査委員は、市町村長が任命し、守秘義務が課せられる。 (1)    審査会の長:当該合議体を構成する委員の互選により決める。 (2)    合議体を構成する委員の定数:5人を標準として市町村が定める数とする事等が政令で定められている。(施行令第9条) *受給権の保護:保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることはできない。

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