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さくら接骨院 の日記

被保険者

2011.05.23

被保険者   ・被保険者の資格要件と強制適用  介護保険の被保険者として、その市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の者を第2号被保険者と規定している。介護保険では、一定の要件に該当するものは、当事者の意思に関係なく、強制適用(強制加入)を受ける。 ・資格取得と喪失の時期 1)資格取得:一定の年齢到達、住所の存在、医療保険加入、適用除外非該当により、届け出の有無に関係なく、被保険者となる。 2)資格喪失:①その市町村の住所を失った翌日から、②他の市町村の住所を有した日から、③第2号被保険者が医療保険加入者でなくなる日から、④適用除外事由に該当した時など 3)届出:65歳以上で届出が必要な場合としては、転入または特例被保険者でなくなったことによる資格取得等がある。 4)適用除外:身体障害者療養施設(重症心身障害児施設等)入所者や、その他特別の理由がある者は、当分の間除外される。 5)住所地特例:介護保険施設に入所中の住所は原則として、入所前の住所によることとされている。これは、介護老人福祉施設などに入所する被保険者については、他市町村から当該施設に住所を移す場合が多いので、施設所在の市町村に介護費用の集中が起きるのを避けるためである。 6)被保険者証:第1号被保険者には原則として全員に、第2号被保険者には、要介護状態等で申請された場合に、交付される。 *守秘義務:被保険者の秘密保持、認定業務の公平性の確保の観点から、介護支援専門員等に課せられる。 *民間会社の介護事業:介護保険制度の実施に伴って、民間の事業者が本格的に参入したが、その最大手コムスンが平成12年6月に早々と事業の縮小を発表。社員の30%が希望退職し、全国1208か所の拠点を731に削減し、介護事業の見通しの困難さを見せつけた。 *努力義務:審査判定で留意事項が付記された場合、事業者等は、サービス計画作成の際に、その意見に配慮する義務がある。

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