さくら接骨院 の日記
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保険者
2011.05.19
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保険者 ・保険者は市町村 介護保険の保険者は、市町村及び特別区(単に市町村と略す)である。近隣市町村の連合である「広域連合」または「一部事務連合」も保険者となりうる。市町村は事業の実施、保険の強制加入など社会保険事業者として、被保険者との間に権利義務の関係を持つ。介護保険制度では、保険者である市町村を、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が支える。 1) 保険者が市町村である理由 ①介護サービスの地域性と老人福祉や老人保険事業の実績がある。②国民に身近な行政単位であり、保険料の設定、徴収、管理を行う財政主体と給付主体が同一である方が適切である。③地方分権の流れに沿っている。 2) 広域連合等による要介護認定の共同実施 介護認定審査会の複数の市町村による共同設置、広域連合等を活用しての要介護認定の共同実施が行われる。これは、①認定審査会委員の確保、②近隣市町村での公平な判定、③認定事務の効率化、を目指すものである。 ・保険者の事務 ①被保険者の管理②要介護・要支援認定③保険給付④保険福祉事業⑤市町村介護保険事業計画の策定⑥保険金の徴収⑦会計等⑧その他 ・介護保険特別会計の設置 市町村は、介護保険に関する収支について、「特別会計」を設けることとされている。介護保険特別会計の支出は、第1号被保険者からの保険料、国、都道府県及び市町村の負担金、第2号被保険者からな保険料からなる「社会保険診療報酬支払基金」からの介護給付費交付金などによってまかなわれる。想定を超える保険料の未納や給付の発生などにより、財政支出に不足が生じた場合には、積立金を取り崩して充当する。また、特別会計の財源に不足が生じた場合には、都道府県に設置された財政安定化基金からの交付か貸付が受けられる。 ・条例 介護保険の基本的な事務に関しては、上記のように介護保険法で規定されているが、支給限度基準額の上乗せ、市町村特別給付、介護認定審査会の委員の定数等、地域の実情に応じて定めることが適当なものは、地方公共団体の条例に委任している事項も多い。 *チームケア:利用者とその家族、サービス担当者が共通認識を持ち、目標達成に向けてのチームアプローチで協働する。 *条例:地方公共団体の自主法のことで、その事務を運用するために議会の議決により制定する。