さくら接骨院 | 日記 | 介護保険制度の目的等(その2)

最新情報はfacebookで確認してください。

Top >  日記 > 介護保険制度の目的等(その2)

さくら接骨院 の日記

介護保険制度の目的等(その2)

2011.05.18

介護保険制度の目的等(その2)   ・介護保険法の目的  介護保険法第1条で「要介護者等が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、必要な保険医療サービスおよび福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき制度を設け、・・・・」としている。 ・保険事故と保険給付の基本的理念 1、      保険事故  介護保険では、「要介護状態」か「要支援状態(要介護状態となる恐れがある状態)」が保険事故の対象となる。 ①   要介護状態:「身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」(介護保険法第7条第1項)である。厚生労働省令で定める継続する期間は6カ月である。 ②   要支援状態:身体上または精神上の障害があり、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、要介護状態に該当しない場合をいう。 2、      保険事故の発生の有無:保険者(市町村)が保険給付以前に要介護認定または要支援認定をする。 ・第2号被保険者に保険給付が適用される特定疾病 ①筋委縮性側索硬化症②後縦靭帯硬化症③骨折を伴う骨粗鬆症④シャイ・ドレーガー症候群⑤初老期における痴呆⑥脊髄小脳変性群⑦脊柱管狭窄症⑧早老症⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症⑩脳血管疾患⑪パーキンソン病⑫閉塞性動脈硬化症⑬慢性関節リウマチ⑭慢性閉塞性肺疾患⑮両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ・保険給付の基本的理念  (1) 要介護状態の軽減・予防の重視(介護保険法第2条第2項) (2) 医療との十分な連携(同第2条第2項) (3) 被保険者の自由な選択による、被保険者にふさわしいサービスの総合的・効率的な提供(同第2条第3項) (4) 民間活力の活用による多様な事業者・施設によるサービスの提供(同第2条第3項) (5) 在宅における自立した日常生活の重視(同第2条第4項) ・国民の努力および義務  国民にも健康の保持増進に務め、要介護状態になった場合でも、その有する能力維持向上を求めている(第4条第4項)。また共同理念の理念に基づいて、費用を公平に負担するものとされている(同条第2項)。 *新ゴールドプラン:1995年大蔵・厚生・自治の3大臣の合意により策定された「新・高齢者保健推進10カ年戦略」 *大数の法則:疾病や火災が実際に発生する際は、平均的にほぼ一定している。これを「大数の法則」と呼ぶ。

日記一覧へ戻る

【PR】  たかつか歯科クリニック  墓石のアイシン  車買取直販 オートチャンプ鹿児島  和DINING月の川  hair salon HOWL