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さくら接骨院 の日記

介護保険制度の目的等(その1)

2011.05.17

介護保険制度の目的等(その1)   ・社会保障、社会保険、介護保険の体系 我が国の社会保障制度は、1950年の社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告」で、憲法第25条の「国民の生存権、国の社会的使命」と社会保障を関係づけて、初めて体系化されたとされる。次いで、1995年の社会保障制度審議会勧告では、「社会保障制度の新しい理念とは、広く国民に健やかで安心できる生活を保障することである。」と掲げた。・社会保険としての介護保険 社会保険は、保険者が国または地方公共団体であり、営利性を全く持たないこと、一定の対象者を強制加入させること、保険料と保険給付の法定、選択性を持たないこと、国庫負担等が行われる場合がある事、事業主負担があること等の点で、私保険とは異なる。介護保険は社会保険の一つとして位置付けられ、市町村を保険者とする地域保険で、保険料払込期間に関係ない短期保険である。・医療保障体系と介護保険 これまで医療保険制度や老人保険制度から給付されていたものの一部が介護保険に移行したり、若年世代の介護保険の保険料負担が医療保険料としてまとめて徴収されるなど、医療保障の体系は、介護保険制度と密接に関係している。医療保障の体系は、医療保険制度(健康保険、国民健康保険など)を主軸として、老人保健制度、生活保護制度、公費負担医療等で補完されている。・高齢者の保険、医療、福祉の体系 (1)  老人保険制度実施主体は市町村である。対象は当該市町村に居住する70歳以上の者、および65歳以上70歳未満で市町村長の障害の認定を受けている寝たきり等の者のうち医療保険に加入している者。老人訪問看護療養費制度は、訪問看護サービスを提供するものであるが、要介護者の訪問看護は、介護保険が給付を優先する。 (2)  老人福祉制度介護保険制度により、基本的な仕組みが、措置制度から利用者と事業者・施設間との契約に基づくサービス利用へと変更された。 Ⅰ、在宅福祉サービス:ア=訪問看護(ホームヘルプサービス)、イ=通所介護(デイサービス)、ウ=短期入所生活介護(ショートステイ)、エ=痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)、オ=在宅介護支援センター運営事業がある。 Ⅱ、老人福祉施設(主なもの):ア=特別養護老人ホーム、イ=養護老人ホーム、ウ=軽費老人ホーム、等がある。 Ⅲ、有料老人ホーム:10人以上の高齢者を入所させ、日常生活上必要な便宜を供与する施設。施設設備や運営費の公的補助はない。*社会保険:社会保険には、介護保険以外に、医療保険、年金保険、雇用保険、災害補償保険がある。*ゴールドプラン:1989年、大蔵・厚生・自治の3大臣により策定された「高齢者保健福祉推進10カ年戦略」。*介護保険の総費用:自己負担を含めた総費用は2001年度で5兆1000億円と見込まれている。2010年には8~10兆円、2020年で最大21兆円と予測が出て、初年度の5倍という額になっている。          

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