さくら接骨院 | 日記 | 介護保険と介護支援サービス①

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さくら接骨院 の日記

介護保険と介護支援サービス①

2011.05.14

介護保険と介護支援サービス① ・介護支援サービス導入の経緯  介護支援サービスは、老人健康福祉審議会の本格的な検討などを経て、介護の基本理念として「高齢者の自立支援」を掲げ、サービス利用者の立場で、利用者のニーズに応じたサービスを継続して確保していく機能を果たすためのものとして導入された。 ・介護保険制度における介護支援サービス Ⅰ、介護支援サービスの位置づけ  介護保険制度においては、利用者本位の介護サービスが、保険・医療・福祉にわたり、総合的・一体的・能率的に提供されるように、サービス体系を確立することとされている。このサービス提供の手法が、介護保険制度の「介護支援サービス」である。 Ⅱ、介護支援専門員(ケアマネジャー)の定義および養成  「(介護支援専門員とは、)要介護者等からの相談に応じ、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるように市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設等と連絡調整を行う者で、それに必要な援助に関する専門知識および技術を有する者」(「介護保険法施行令(政令412号)」よりの抜粋)「(介護支援専門員は、)業務従事期間要件該当者について介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了し、当該都道府県知事が作成する介護支援専門員名簿に登録されている者」(厚生労働省法令第53号より抜粋)上記の「業務従事期間要件該当者」が具体的な介護支援専門員の養成対象者で、詳細は各都道府県の試験実施要項で確認する必要がある。当該業務というのは、保険・医療・福祉に関する業務で、原則として5年以上の実務経験がある者である。 Ⅲ、介護支援専門員の業務  介護支援専門員の主業務は介護支援サービスであるが、 ①   要介護認定の為の訪問調査 ②   介護サービス計画の作成 ③   居宅サービスの上限管理等に関する給付管理業務 の3つが中心となる。  介護支援専門員の業務の大筋は、要介護認定申請の代行→市町村からの委託を受けての訪問調査等の認定業務→居宅ケアプラン(居宅サービス計画)作成依頼があった場合の課題分析・サービス担当者会議・介護サービス計画作成・サービスの継続的な把握・評価等の介護支援サービス業務→居宅サービスの上限管理などを行う給付管理業務で、介護支援専門員は介護保険給付運用の要となる。 Ⅳ、介護支援専門員に求められる幅広い総合的な基礎知識  介護支援サービスの良否は、サービスの利用手続きに中心的にかかわる介護支援専門員に左右されるところが大きい。介護支援専門員は、介護保険制度の内容を熟知し、保険・医療・福祉の幅広い総合的な基礎知識、介護保険施設の機能、事業内容等について承知し、要介護者等に適切な支援サービスを提供することが求められる。 *ケアプラン(介護支援サービス計画):利用者のニーズを分析し、そのニーズ解決の為のサービスを組み立てていくこと。 *アセスメント(課題分析):サービス計画作成の段階で、要介護者の生活向上のために必要な諸課題を把握すること。    

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