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さくら接骨院 の日記

介護サービス(ケアマネジメント)機能論

2011.06.22

介護サービス(ケアマネジメント)機能論・介護支援サービスの定義と必要性 介護支援サービスとケアマネジメントは同義で用いられ、「要援護者やその家族が持つ複数のニーズと社会資源を結びつけること」と定義される。介護保険制度における介護支援サービスは、「要介護者等が介護サービスを適切に利用できるよう、当該要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する介護サービスの種類、および内容、その担当者を定めた計画を作成し、計画に基づく介護サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供等を行うもの」と定義づけられている。・介護支援サービス機能の制度化 居宅要介護被保険者等が居宅介護支援を受けた時には「居宅介護サービス計画費」として保険給付を行うことで、介護支援サービスの制度化を図っている。・指定居宅介護支援事業者 都道府県知事の指定を受けた「指定居宅介護支援事業者」が、居宅介護支援事業を行う。指定居宅介護支援事業者は、法人である事、運営基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営ができることが条件とされている。介護支援専門員については、必ず1人以上を常勤させ、要介護者50人に対し1人が標準とされている。1)指定居宅介護支援事業者(1)  利用者の在宅で可能な限りの自立支援(2)  利用者の選択による、多様な業者からの、総合的・効果的なサービスの提供(3)  利用者の意思及び人格を尊重した、利用者の立場に立った公平中立なサービスの実施(4)  他の事業者との連携への努力以上は、介護支援専門員も十分承知して履行する必要がある。2)運営基準 ①    居宅介護支援の内容及び手続きの説明および同意、②居宅介護提供拒否の禁止、③サービス提供困難時の対応、④受給資格等の確認、⑤要介護認定申請時に係わる援助、⑥介護支援専門員の身分を証する書類の携行、⑦利用料等の受領や保険給付請求の為の証明書の交付等、26項目が挙げられている。3)居宅支援基準基準を満たさない場合は、指定居宅介護支援事業者の指定は受けられず、運営開始後に基準が満たせなくなった場合は、指定を取り消すことができることになっている。*ケアハウス:在宅介護対応型軽費老人ホームの事。家族による援助が受けられない高齢者等を入所させる施設である。*軽費老人ホーム:在宅で生活する事が困難な高齢者を、低額な料金で入所させる施設。  

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