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さくら接骨院 の日記

介護保険でのサービス利用手続きと介護支援サービス

2011.06.24

  介護保険でのサービス利用手続きと介護支援サービス ・介護サービス計画(ケアプラン)の種類  介護サービス計画は、在宅の要介護者等を対象とする居宅サービス計画(居宅ケアプラン)と施設サービス計画(施設ケアプラン)と分けられる。 (1)  居宅サービス計画(居宅ケアプラン):介護保険では、「介護サービス計画を作成してサービスを受給する」ことを給付上の基本としている。要介護者等は、居宅サービス計画の作成を、居宅介護支援事業者に依頼することができる。居宅サービス計画の作成・実行には、要介護者等の課題全般の分析、サービスの仲介・実行、サービスの継続的把握・評価が必要となる。 (2)  施設サービス計画:介護保険施設入所者については、施設内での介護サービス計画の作成が義務付けられている。介護保険施設は、要介護者の在宅生活への復帰を常に念頭に置き、入所から退所までのサービスの内容、担当者、期間等を内容とした施設サービスを計画を作成することが求められている。 ・支援サービス過程での介護支援専門員の位置づけ  介護支援専門員は、介護保険がうまく機能するかどうかのカギを握っていると言える。それは、介護支援専門員が、要介護者等がサービスを利用していくうえで、利用者の立場に立った、利用者本位のサービスの提供ができるかどうかの「要」の存在ともいえるからである。尚、要介護者等や家族の意向で、介護支援専門員を変更することもできる。また、本人や家族が自ら居宅サービス計画を作成することを表明することで、終結する場合もある。 ・居宅介護支援事業者と関係機関や関係者との連携  居宅介護支援事業者は、サービス計画の作成や実施を円滑に進めるために、関係機関や関係者との連携が必要になる。 第一は、保険者である市町村や、そこに設置される介護認定審査会との連携である。この段階では、要介護認定調査から要介護認定、さらには居宅サービス計画の作成に円滑に移行するよう連携が図られる必要がある。 第二は、サービス事業者等のサービス提供機関と居宅介護支援事業者との連携である。この場合、指定居宅サービス事業者だけでなく、介護保険施設、ボランティア団体等のインフォーマルな団体・機関とも連携を図ることが求められる。こうした連携は、介護支援専門員が中心になって働くことで、円滑に進められる。 第三は、居宅介護支援事業者間、介護支援専門員間での連携である。介護支援専門員は、相互に切磋琢磨し合い、居宅サービス計画作成に対する能力を高め合っていくことが求められる。 *ケアマネジャー:都道府県知事による試験資格に合格し、実務研修を修了した介護支援専門員は現在約16万人が合格したとみられている。が、看護師や保健婦との兼業がかなりを占め、必ずしも十分に稼働していないのではないかとみられている。 *ショートステイ:在宅での介護が一時的に困難になった者について、短期入所施設等に短期間入所させ、養護するサービス。 *基本指針:厚生労働大臣が定める介護保険事業に関し、保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針。

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